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相手の所在が不明でも離婚裁判は可能

離婚をする場合は本来夫婦で話し合いをして慰謝料や親権などを決めていきます。これを協議離婚と言いますが、それでも話し合いがつかない場合は次に調停委員となる第3者にはいってもらって話し合いを進める離婚調停を行います。それでも話し合いがつかない場合に、最終的な方法として離婚裁判になります。ですが離婚裁判の際に相手が所在を隠してしまい不明になってしまった場合、裁判ができないと考えてしまう人も多いです。ですが離婚裁判の方法として公示送達と呼ばれる制度を利用することが可能です。これは裁判が行われる旨を相手に伝えた事ができる制度となります。所在が不明で登録している住所に相手が不在であっても、その場所に裁判所から手紙を送付した事実が認められる制度であり、公示送達をおこなったあとに相手が裁判に表れなくても、相手側からは反論無しとみなされて裁判を進める事が可能となります。そのため相手が隠れてしまった場合でも、裁判をしっかり進める事は可能だと理解しておくことが重要となります。

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